「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>不当表示防止法・解答>完了前の広告
|
【 解 答 】
誤
事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法33条
に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又
は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない(不動産の表示に関する公正
競争規約5条)。建築確認は、宅建業法33条に記載されている建築基準法6条1項の確認に
該当するので、建築確認申請中は広告できない。
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
|