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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法33条 に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又 は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない(不動産の表示に関する公正 競争規約5条)。建築確認は、宅建業法33条に記載されている建築基準法6条1項の確認に 該当するので、建築確認申請中は広告できない。


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