「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>不当表示防止法・解答>商業施設
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【 解 答 】
誤
工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示し
て表示することができる(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条31号)。
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