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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




その通りです。敷地が防火地域内にある耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率の規制が緩和さ れます。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域については、防火地域内で耐火建築物を建築す る場合には、建ぺい率の規制は適用されません(53条5項1号、同条1項2号3号4号)。ちなみに建ぺ い率の限度が10分の8とされている地域の代表例は、近隣商業地域と商業地域です。


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