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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




木造建築物の場合、
(1)3階以上
(2)延べ面積500平方メートルを超えるもの
(3)高さが13メートルを超えるもの
(4)軒の高さが9メートルを超えるもの
の建築行為は、建築確認が必要である。
よって、木造で2階の建築物を建てる場合には、建築確認が不要である。


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