「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>建築基準法・問題>絶対的高さ制限
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【 問 題 】
第一種および第二種低層住居専用地域内においては隣地斜線制限の適用はないが、これらの
地域内における建築物の高さは、原則として10メートルまたは12メートルのうち、当該
地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
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