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国土利用計画法・解答>事後届出2
宅建試験合格のための問題講座
【 解 答 】
誤
当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合には事後届出 制は適用されず、届け出る義務はない(23条2項3号)。
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