「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ国土利用計画法・解答>事後届出2

宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合には事後届出 制は適用されず、届け出る義務はない(23条2項3号)。


[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.