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【 問 題 】
Aが所有する市街化区域内の2500平方メートルの土地について、Bが購入する旨の売買契約を
AB間で締結した場合、AまたはBは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、国土利
用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(事後届出)を行わなければならない。
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