「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>固定資産税・解答>小規模住宅用地
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【 解 答 】
誤
200平方メートル以下の住宅用地については、6分の1となる特定措置が
講じられている(地方税法349条の3の2第2項)。200平方メートルを超え
る住宅用地については、3分の1とする特例措置が講じられている(地方税
法349条の3の2第1項)。
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