「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ区分所有法・解答>建替え決議

宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




建替え決議の場合、規約で過半数とすることはできない(62条参照)。


[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.