「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>区分所有法・問題>大規模滅失
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【 問 題 】
建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失したときは(いわゆる大規模滅失)、集会において、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすること
ができる。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
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