「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>区分所有法・問題>重大変更
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【 問 題 】
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び
議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数及び
議決権の割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。
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