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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び 議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数及び 議決権の割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。



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