「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>区分所有法・問題>建替え決議の招集通知
|
【 問 題 】
建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、集会の通知を当該集会の会日より
少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することが
できる。
[解答ページへ]
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
|