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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、集会の通知を当該集会の会日より 少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することが できる。



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