「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>土地区画整理法・問題>換地処分と抵当権
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【 問 題 】
土地区画整理法によれば、換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、
その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地
の上に存続する。
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