「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>その他・問題>急傾斜地法2
|
【 問 題 】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において
立木竹の伐採を行おうとする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなら
ない。
[解答ページへ]
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
|