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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




一部他人物売買の悪意の買主は、残存する部分のみであれば買い受けないときであっても契約 を解除することはできない(563条2項参照)。この場合に契約を解除できるのは、善意の買主 である。


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