「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>民法・解答>一部他人物売買
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【 解 答 】
誤
一部他人物売買の悪意の買主は、残存する部分のみであれば買い受けないときであっても契約
を解除することはできない(563条2項参照)。この場合に契約を解除できるのは、善意の買主
である。
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