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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




そのとおり(436条2項)。反対債権を有する連帯債務者(B)が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者 (A)は、Bの負担部分についてのみ相殺を援用することができる。連帯債務の負担割合はA7:B3な ので、Bの負担部分である200万円の3割(=60万円)について、Aは相殺を援用できる。


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