「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ
>
民法・解答>賃貸借の解除の制限
宅建試験合格のための問題講座
【 解 答 】
正
そのとおり(612条2項、最判昭28年9月25日)。
[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013
後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.