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【 問 題 】
Aが所有する甲土地をBに売却し、その後BからCに売却された。現在、登記はCが有している。
ところが、AはBが一向に売買代金を支払わないので、AB間の売買契約を解除した(解除は有効
になされた)。CがBC間の売買の折にAB間が代金未払いであることを知っていたときには、C
はAに対して甲土地の所有権の取得を主張できない。
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