「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>民法・問題>抵当地上の建物の競売
|
【 問 題 】
抵当権の設定後に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売する
ことができる。この場合、建物の代価についても優先的に弁済を受けることができる。
[解答ページへ]
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
|