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【 問 題 】
生産緑地法によれば、生産緑地地区は市街化区域内の一定の農地等に都市計画によって定められるが、
生産緑地地区内において宅地の造成を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。
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