「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ所得税・解答>居住用財産の特別控除2

宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




そのとおり(租税特別措置法35条1項)。


[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.