「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ
>
所得税・解答>居住用財産の特別控除3
宅建試験合格のための問題講座
【 解 答 】
正
そのとおり(租税特別措置法35条1項、租税特別措置法施行令23条2項、20条の3第1項3号)。
[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013
後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.