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【 問 題 】
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、
居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率との併用
適用が可能である。
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