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【 問 題 】
譲渡した年の1月1日での所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、当該個人の居住の用に供されな
くなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲
渡されれば、適用がある。
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