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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

居住用財産の譲渡所得の特別控除は、自己の居住の用に供されなくなった日が属する年だけでなく、 自己の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 すれば、適用がある。



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