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宅建業法・解答>クーリング・オフ3
宅建試験合格のための問題講座
【 解 答 】
誤
クーリング・オフできないのは、物件の引渡しを受けて、かつ代金全額を すでに支払ってしまったときである(37条の2第1項2号)。
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