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【 解 答 】
誤
保管替えの請求ができるのは、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときである。金銭と有
価証券とで供託している場合には、金銭の部分についても保管替えはできない(29条1項)。よって、
かかる場合には、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄の供託所に新たに供託しな
ければならない。
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