「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅建業法・解答>自己所有でない物件
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【 解 答 】
誤
自ら売主として自己所有でない物件を売買する場合には、当該宅地を取得する契約を締結していなければな
らないが、引渡しを受けていることまでは必要ない(33条の2第1号)。
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