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【 解 答 】
誤
従業者名簿は、主たる事務所に一括して備えるのではなく、事務所ごとに備えなければならな
い。なお、最終の記載をした日から10年間保存する必要があるという点は正しい(48条3項、
施行規則17条の2第4項)。
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