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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




瑕疵担保責任については、民法に規定するものより買主に不利となる特約は無効である。民法上 の瑕疵担保責任は売主に過失を要求していないので、本特約は買主に不利な特約となり、無効で ある(40条1項2項)。


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