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宅建業法・解答>瑕疵担保責任2
宅建試験合格のための問題講座
【 解 答 】
正
そのとおり。民法の規定よりも買主に不利となっても、目的物の引渡しの日から2年以上となる 特約は有効である(40条1項)。
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