「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ宅建業法・解答>供託後の業務開始

宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




免許権者に届け出た後でなければ、そこでの業務を開始できない(26条2項、25条5項)。


[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.