「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅建業法・解答>専任媒介契約2
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【 解 答 】
正
そのとおり。専任媒介契約の場合、2週間に1回以上、依頼人に対して取引の状況を報
告しなければならず、この規定に違反する特約は、依頼者の同意があっても無効である
(34条の2第8項、第9項)。しかし、期間を短縮する方向での特約は、依頼人に有利であ
り、有効である。そもそも5日に1回以上報告するのであれば、2週間に1回以上報告
していることになる。
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