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宅建業法・解答>損害賠償額の予定等
宅建試験合格のための問題講座
【 解 答 】
誤
代金の2割を超える定めをすることはできない。損害賠償額の予定と違約金を別に定めた場合 には、合計して2割を超えてはならない(38条1項)。
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