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【 解 答 】
誤
まず、吸収合併の場合には、吸収合併されて消滅した会社を代表する役員が、当該合
併の日から30日以内に合併によって消滅した旨を届出る必要がある。本問においては、
消滅したB社を代表する役員が届け出なければならない。そして、その場合の届出先
は吸収合併されて消滅した会社の免許権者である。本問においては甲県知事になる。
したがって、本問ではB社を代表する役員が、当該合併の日から30日以内にB社が消
滅した旨を甲県知事に届け出なければならない。
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