「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅建業法・解答>登録の移転
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【 解 答 】
誤
自宅の住所を移転しただけでは登録の移転はできない。登録の移転ができるのは、
登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地
建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである(19条
の2)。A県で登録している場合に、B県にある宅建業者の事務所で働く場合であ
る。
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