「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅建業法・問題>割賦販売契約の解除
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【 問 題 】
宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約において、割賦金の支払がない場合には、宅建業者は30日以上の
相当期間を定めて支払を口頭で催告し、この期間内に支払がないときは、契約の解除ができる。
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