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【 問 題 】
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の取引主任者を置か
なければならないが、既存の事務所がこの人数を満たさなくなった場合は、2週間以内に
必要な措置を執らなければならず、かつ30日以内にその旨を免許権者に届け出なければ
ならない。
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