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【 問 題 】
居住用の建物の賃貸借の媒介では、受領する報酬の合計は借賃1ヵ月を超えることはできず、
また、当事者の一方から受領する報酬は承諾を得ている場合を除いて借賃の0.5ヵ月分を超
えることはできない。
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