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【 問 題 】
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付契約を締結し、
かつ手付を受領した。その手付契約に特約を結んだとしても、買主に不利な特約は無効であるが、
買主に有利な特約であれば有効である。
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