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宅建試験合格のための問題講座


【 問 題 】

宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主から手付金を受領する場合、 代金の10分の2を超える手付金を受領することができない。これに反する 特約は、10分の2を超える部分について無効である。



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