「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>宅建業法・問題>手付金等の保全措置2
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【 問 題 】
宅建業者は、自ら売主として、未完成物件建物を宅建業者ではない者と売買契約を締結するに
際して、代金の5%超または100万円超の手付金等を受領するには、あらかじめ,手付金等
保全措置をとらなければならない。
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