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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁 壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい と認められるものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の 設置のための工事を行うことを命ずることができる(17条1項)。


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