「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ宅地造成等規制法・解答>宅地造成

宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にする場合と、宅地において行う土地の区画形質の変更で 政令で定めるものをいう。宅地を宅地以外の土地にする場合は含まれない(2条2号)。


[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2013 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.