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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




そのとおり(2条2号、施行令3条)。都道府県知事の許可を受けなければならないのは、次の4つの場合である。
1、切土部分に高さ2メートルを超えるがけを生じる場合
2、盛土部分に高さ1メートルを超えるがけを生じる場合
3、切土と盛土をあわせて2メートルを超えるがけを生じる場合
4、切土、盛土で造成面積が500平方メートルを超える場合
本問は1〜4のいずれにも当てはまらないので、許可は必要ない。


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