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宅建試験合格のための問題講座


【 解 答 】




そのとおり(12条の5第1項)。なお、地区計画は、用途地域が定められている土地の区 域のみならず、 用途地域が定められていない土地の区域においても一定の場合には地区 計画が定められることがある(12条の5第1項1号2号)。


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