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【 問 題 】
都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならな
い。
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