宅建試験合格のための

問題講座


「宅建試験合格のための問題講座」へ、ようこそ!!
当サイトは宅建試験合格をめざす、一問一答形式による練習問題サイトです。

民法


 総則 

[意思能力]
[動機の錯誤]
[強迫取消後の第三者]
[復代理人]
[復代理人の権限]
[双方代理]
[無権代理人の責任]

 物権 

[対抗問題]
[竹木の根の切り取り]
[共有物の管理]
[共有物の変更]
[地役権のみの譲渡]

 担保物権 

[留置権と物上代位]
[質権の設定]
[不動産質と利息]
[抵当権と火災保険]
[抵当権と利息]
[抵当権成立の要件]
[抵当地上の建物の競売]

 債権総論 

[連帯債務と相殺]
[連帯債務と承認]
[保証契約]
[連帯保証人と催告の抗弁]
[連帯保証と請求]
[債権譲渡の通知]
[債権譲渡の承諾]
[相殺と不法行為]

 債権各論 

[解除前の第三者]
[解除と損害賠償]
[一部他人物売買]
[瑕疵担保責任と解除]
[瑕疵担保責任と期間]
[使用貸借の終了]
[賃貸借の解除の制限]
[賃貸人たる地位の移転]
[賃貸借の期間満了]
[転貸借の終了と債務不履行]
[請負と同時履行]

 親族相続 

[相続放棄]
[相続放棄の期間]
[限定承認]
[遺言]
[遺留分]



宅建業法


 免許 

[主体]
[主体2]
[主体3]
[取引]
[免許を受けられない者]
[免許を受けられない者2]

 事務所 

[案内所]
[案内所2]
[報酬額の掲示]
[従業者名簿]
[帳簿]

 主任者 

[主任者の職務]
[主任者の数]
[登録の移転]
[変更の登録]
[主任者証の提出]

 保証金 

[営業保証金]
[有価証券の評価額]
[供託後の業務開始]
[保管替え]
[分担金の納入期限]
[宅地建物取引業保証協会]

 代理媒介 

[一般媒介契約]
[専任媒介契約]
[専任媒介契約2]
[専属専任媒介契約]
[専属専任媒介契約2]

 広告 

[広告]
[取引態様の別]
[広告の報酬]
[誇大広告]

 重要事項の説明 

[重要事項の説明]
[重要事項の説明2]
[重要事項の説明3]
[重要事項の説明場所]
[賃貸の説明事項]

 37条書面 

[37条書面の作成交付]
[37条書面の記載事項]
[37条書面の交付時期]
[交付相手]
[売買の記載事項]
[賃貸の記載事項]

 自ら売主の制限 

[自ら売主の制限]
[クーリング・オフ]
[クーリング・オフ2]
[クーリング・オフ3]
[手付]
[手付額の制限等]
[手付金等の保全措置]
[手付金等の保全措置2]
[損害賠償額の予定等]
[自己所有でない物件]
[瑕疵担保責任]
[瑕疵担保責任2]
[割賦販売契約の解除]

 報酬 

[建物賃貸の媒介]
[非居住用建物賃貸の媒介]
[使用貸借の媒介]

 監督 

[免許取消]
[聴聞]
[公告]


   



当サイトの御紹介

当サイトは、宅建試験に、独学で合格を目指す方だけでなく、専門学校へ通いながら勉強し ている方も含めて、受験生の学習の手助けになるようにと作成しました、練習問題サイトで す。重要事項や基礎的事項、過去問での頻出事項を中心として出題しています。





民法は宅建試験において、三大科目の一つに数えられています。民法は条文も多く、勉強し 理解しなければならないことがたくさんあります。また、条文以外にも、判例も勉強して覚 えておく必要があります。ですから苦手とする受験生が多いです。ということは、民法を理 解し得点源にすることによって、他の受験生と差をつけることができますので、グッと合格 に近づくということです。

民法とは逆に、宅建業法は得意とされている方が多いでしょう。多くの受験生が高得点をと るということは、ちょっとしたミスもしてはならないということです。より正確な知識が要 求されます。皆さんも差をつけられないように、宅建業法では高得点を狙いましょう。

法令上の制限は、法律の数が多く、全ての法律をきちんと仕上げるのは難しいと思います。 この分野は、まずは頻繁に出題されている法律を中心に勉強することが合格への近道です。 また、法律の数が多いだけに、それほど難しい問題は出題されていません。定義をしっかり と覚えているだけでも正解を導ける出題もあります。ですから、ここは基本的事項や頻出事 項をしっかりと勉強しておくことが、本試験で威力を発揮すると思います。

税法については、まずは基本的事項や仕組みをしっかりと押さえておくことが必要です。ま た、特例措置や法改正などが多い分野ですから、特例措置や法改正の分野から1〜2問が出 題される可能性もあります。ですから、これらの点についても忘れずにしっかりと目を向け ておく必要があるでしょう。

宅建試験は、全50問のうち約7割(35問)正解できれば合格できると一般には言われて います。昨今は36点が合格点になることもありますが、35点を目指して勉強することが 大きな目標になると思います。満点を取る必要はありません。完璧を目指すと、勉強がイヤ になってしまいます。また、満点をめざすと、細かい点やほとんど出題されないような点に ばかり目がいってしまい、かえって合格が遠のきかねません。15問は間違えられるんだと、 気楽に考えましょう。とは言うものの、いきなり35点を取るのはなかなか難しいです。そ こで、まずは30点を目指しましょう。基礎的な知識や頻出論点の知識が身に付き、それら の知識を各問題で使えれば、30点前後の点数は取れるのではないかと思います。そうすれ ば合格が見えてきますから、勉強にもヤル気が出てくることと思います。


テキストを読み込むことによって、合格のために必要な知識を身に付けようとされている方 は多いと思います。テキストを読み込むことは大切なことです。わざわざ目次や索引で調べ なくても、手にとればどこに何が書いてあるかがわかるぐらいにまで使い込んでいる方もい らっしゃることでしょう。それはとても重要なことです。

しかし、テキストを読むだけでは、なかなか知識は身に付きません。やはり問題演習は欠か せません。問題を演習を通して、知識が身についているか、そして問題を解く際に使える知 識となっているかを確認する必要があります。

過去問などを、通勤通学の電車の中などで解いている方も多いことと思います。問題を解く ということは、実力をアップし、合格のためには欠かせないことです。問題演習を通して、 勉強したことが、きちんと身に付いているかを確認することもできます。

当サイトの問題は、過去問における出題事項、さらには基本的事項や重要事項を中心に出題 しています。合格のためには、これぐらいのことは知っておいたほうがいいだろうという事 項です。主に基本的事項を中心としていますから、初学者から実力者まで、知識の確認にも ご利用いただけます。独学で勉強されている方も、専門学校に通って勉強されている方も、 勉強を進めながら、また最終チェックに、当サイトの問題をお使い下さい。そしてぜひ合格 を勝ち取って下さい!



宅建試験機関
一般財団法人 不動産適正取引推進機構


平成26年度宅建試験日程
〜窓口願書配布〜
平成26年7月1日(火)から7月31日(木)まで

〜郵送による受験申込み〜
平成26年7月1日(火)から7月31日(木)まで
当日消印有効

〜試験日〜
平成26年10月19日(日)

〜受験手数料〜
7000円

〜合格発表〜
平成26年12月3日(水)




最近の宅建試験の結果
  【年度】  【合格点】   【合格率】  【合格者数】
平成20年度   33点      16.2%    33,946人
平成21年度   33点      17.9%    34,918人
平成22年度   36点      15.2%    28,311人
平成23年度   36点      16.1%    30,391人
平成24年度   33点      16.7%    32,000人
平成25年度   33点      15.3%    28,470人




上記の最近の宅建試験の結果を見ると、多少は年度によって異なりますが、だいたい合格率 は毎年15%をやや超えるあたりで、合格者数は3万人前後となっています。これは私の勝 手な推測ですが、合格率が15%をやや超えるあたり、合格者数が3万人になるあたりで合 格点を決めているのではないかと思います。つまり、上位15%、上位3万人に入れれば、 合格できるということになります。そういう意味では他者との戦いという側面があります。 それは試験である以上は当然でしょう。しかし、ある程度は得点を取らないことには合格で きないことも事実です。得点を取らなければ、上位15%、上位3万人に入れないからです。 その範囲に入れるのが、おおよそ35点前後というわけです。ですから、まずは35点を取 る事をめざしましょう。











法令上の制限・その他


 都市計画法 

[都市計画区域]
[特別用途地区]
[高度利用地区]
[地区計画]
[都市施設]
[開発許可]
[開発許可2]
[開発行為の廃止]

 建築基準法 

[用途規制]
[建築確認]
[建築確認2]
[昇降機]
[避雷設備]
[建ぺい率]
[絶対的高さ制限]
[日影規制]
[防火地域]

 国土利用計画法 

[事後届出]
[事後届出2]
[事後届出3]
[注視区域]
[注視区域2]

 土地区画整理法 

[組合員]
[仮換地の指定]
[換地処分]
[換地処分と抵当権]
[保留地の取得]

 不動産登記法 

[代理権の消滅原因]
[合筆登記]
[合筆登記2]
[表題登記の時期]
[保存登記]
[仮登記]

 区分所有法 

[重大変更]
[大規模滅失]
[建替え決議]
[建替え決議の招集通知]
[建替え決議の説明会]

 宅地造成等規制法 

[宅地造成]
[宅地造成2]
[許可]
[宅地の保全]
[改善命令]

 地価公示法 

[責務]
[公示価格]
[標準地の選定]
[鑑定評価基準]
[書面等の送付]

 農地法 

[適用]
[権利移動]
[転用]
[転用目的権利移動]
[転用目的権利移動2]

 不当表示防止法 

[完了前の広告]
[新設予定の駅]
[所要時間]
[商業施設]
[販売価格の表示]

 その他 

[河川法]
[急傾斜地法]
[急傾斜地法2]
[都市緑地法]
[生産緑地法]


税法


 登録免許税法 

[課税主体]
[表題登記]
[抵当権設定]
[住宅用家屋の軽減措置]
[住宅用家屋の軽減措置2]

 印紙税法 

[納税義務者]
[課税文書]
[記載金額]
[記載金額2]
[贈与契約書]

 固定資産税 

[納税義務者]
[納税義務者2]
[小規模住宅用地]
[標準税率]
[免税点]

 不動産取得税 

[不動産取得税の課税主体]
[改築の課税標準]
[課税標準の特例]
[課税標準の特例2]
[免税点]

 所得税 

[軽減税率の特例]
[居住用財産の特別控除]
[居住用財産の特別控除2]
[居住用財産の特別控除3]
[譲渡所得の特例]

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相互リンク

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