「宅建試験合格のための問題講座」のトップページ>不当表示防止法・問題>完了前の広告
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【 問 題 】
不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)によれば、
建築中の住宅を販売する場合、いまだ建築確認を受けていなくても建築確認を申請中で
あれば、建築確認申請中の建物であることを明示して、広告することができる。
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