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【 問 題 】
不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約及び同規約施行規則を含む)によれば、
スーパーマーケットや商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示しな
ければならないが、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、現地へ
行けば将来その施設を利用できることがわかるので、その整備予定時期までを広告に明示する必要はない。
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